わたしたち医師は、患者さんに信頼される「かかりつけ医」になるべく、これまで以上にかかりつけ医機能を発揮し、誠意をもって、患者さんを包括的かつ継続的に支えていきます。
わたしたち医師はお互いに協力し、さまざまな職種の方とも協力して、医師それぞれの特性を活かして地域住民の健康を支えます。主に医師会活動として行っています。
参考サイトはこちらから
受診された患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他、必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。
マイナ保険証の利用つきまして、スタッフが丁寧にご案内しております。
マイナ保険証の活用により、医療DXが進んでいます。患者様の薬剤情報、特定健診情報、他医療機関の受診状況などから、総合的な医療提供が可能になります。
厚生労働省は医療費の削減のために後発医薬品の使用促進を推奨指導しています。当院ではその指導に基づき後発医薬品使用と安定供給に向けた取り組みをなどを実施しています。
一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載すること
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っております。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
一般名処方加算1 10点
(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
一般名処方加算2 8点
(後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)
また、2024年10月の改定により、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養という制度が導入されました。患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく制度です。
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。マイナ保険証の利用つきまして、スタッフが丁寧にご案内しております。
お手元の健康保険証の有効期限・マイナ保険証の使い方など、詳しくは下記をご参照ください
健康保険証の有効期限・マイナ保険証の使い方ついて①
健康保険証の有効期限・マイナ保険証の使い方ついて②
健康保険証の有効期限・マイナ保険証の使い方ついて③
当院は令和6(2024)年4月1日施行の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号。以下「法」という。第36条の3第1項の規定に基づき岐阜県 (以下「県」という。)と病院及び診療所(以下「医療機関」という。) との医療措置協定(以下「協定」という。)の締結をし、 並びに法第38条第2項の規定に基づく医療機関への第二種協定指定医療機関 (以下「協定指定医療機関」という。)の指定を受けています。